開業している税理士が死亡したらどのような手続きをすればよいか確認してみた。

2020年に新型コロナウイルスが世界的に流行しました。2021年の記事作成時点においては国民のワクチン接種も普及したとはいえ、依然として完全に収束したとは言えない状況が続いています。

独立して自分で事業をしていると今回のような新型コロナウイルス以外にも急に大きな病気にかかってしまうことや、事故にあい、物理的に事業を続けることができなくなるということも考えられます。

ということで、もしも自分が亡くなった場合に備えて、残った家族にどんな手続きをしてもらったらよいかをマニュアルのような「形」として残しておくとわかりやすい(負担や迷惑にならない)と思いたちまして、今回調べて実践してみました。

今回はエンディングノートを使いながら一人で開業している税理士が急に死亡した場合を想定して記事にしています。

目次

エンディングノートを使用して税理士業務以外の項目を作成する


税理士業務以外のこと。例えば自分が亡くなった際の生命保険金の手続きや、銀行などの金融資産に関する事項、パソコンのパスワードや葬儀の希望などについては市販されている「エンディングノート」を作成すると便利です。

終活ブームなんてものもあったように書店にいけば何かしらの「エンディングノート」が売られているので1冊買ってそれに記入しておくと大半のことはカバーできるような気がします。

なお今回自分が購入したのはこちらのエンディングノート

だいたいどの本も似たような項目だとは思うのですがこの本はざっとこんな感じの項目で構成されています。

  • 自分の基礎情報(生年月日、学歴など)
  • 預貯金や株など不動産、生命保険などの資産に関する事項
  • 借入金・ローン・クレジットなど債務に関する事項
  • 家族・親族情報・所属団体などに関する事項
  • 看護・介護・葬儀に関する事項
  • 残された友人・家族へのメッセージ


これで大半のことはカバーできると思います。

あとはエンディングノートでカバーできない税理士業務に関することなどを別枠でフォローしておけばいいと思います。

自分の状況に変化があったらその都度内容のアップデート作業を行うこと

エンディングノートに記載した項目に関してはあくまで「記載時点」における情報になります。

自分の状況はその後変化していきますので定期的に内容の見直し、追加、訂正などのアップデートを行う必要があります。

書いて終わりではなく、書き続けることが必要になります。

例えば、記載時点では借入金やローンがあったがその後数年経過すると借入金を再度申し込みをしたり、ローンの返済が完了することも考えられます。

このような変更点をエンディングノートに反映しておかないとせっかく作成した意味がなくなってしまうので自分の状況に変化があったらすぐに記載内容を訂正しましょう。

3か月や半年に1度、年に1回など見直すタイミングをあらかじめ設定しておくもの有効です。

開業している税理士が死亡したら家族が行う手続き


所属している近畿税理士会のHPや東京税理士会のHPを確認したところ、開業している税理士が死亡した場合、その家族は次の手続きをおこなう必要があるようです。

  1. 税理士が所属している支部に亡くなったことを連絡する。(その後所属支部が税理士会に連絡してくれる。)
  2. その後税理士会から手続きに必要な書類が送られてくるので書類を作成する
  3. 除籍謄本、税理士証票、税理士バッジ、会員表示板(プレート)を返却する



以上が必要な手続きになるようです。


なので税理士ライセンスに関してはこの一連の事務手続きをスムーズに行うことができるように準備しておけばよいことになります。

開業している税理士が死亡した場合に事務手続きをスムーズに行うことができるように準備しておくこと(ライセンス関係)

所属している支部の名称と連絡先を記載した資料を作る


まずは所属している支部に連絡する必要があるので自分が所属している支部の名称とその連絡先を記載した資料を作成しておくことが必要になると思います。


自分が所属している支部がどこかなんて家族は興味もないでしょうし、支部の連絡先なんて知らないのが普通でしょうから。

今回自分は冒頭のエンディングノートの自由記入欄のスペースにこの項目を記載しました。

税理士証票とか税理士バッジとかプレートのありかを記載した資料を作る


次に「税理士証票」と「税理士バッジ」と「プレート」の3点を返却する必要があるようです。いわゆる税理士であることを証明するグッズ類?ってやつですね。

ということはそれらがどこにあるのか、保管されているかを記載した資料があると家族は手続きをスムーズに進めることができます。

ちなみに税理士バッジはこれですね↓

外側の円が日本の「日」を示し、「日」とともにどこまでも進行(隆昌)することを意味しています。また、中央には日本の国花である桜を使用しています。

日本税理士会HPより引用


こんな感じで、グッズの名称と画像とを資料に記載しておけば家族は迷うことなく手続きができるんじゃないでしょうか?

どれが税理士バッジなのかに関しては税理士業界で働いているひとからすればすぐにわかりますが、そうじゃない人からすれば税理士バッジは一目でわかるものではありませんので画像があると親切かと思います。

「プレート」に関しては事務所を借りている場合にはプレートは事務所の入り口付近、ドア等に貼ってあることがほとんどかなと思います。

開業している税理士が死亡した場合に事務手続きをスムーズに行うことができるように準備しておくこと(ライセンス関係以外)

税理士ライセンスの返還といった直接的な手続き以外にも下記のような事項に関してもフォローが必要になります。個人差はあると思いますが、自分の場合

  • ブログサービス(ワードプレスで作成している事務所HP・個人ブログ)のアカウント・パスワード
  • ドメイン関係
  • 税務ソフト・会計ソフト関係
  • クラウドサービス(ドロップボックス、エバーノート、ワンドライブ、Googleドライブ、office365)に関する事項(アカウントやパスワード)
  • SNSサービス(Twitter、Facebook)に関する事項(アカウントやパスワード)
  • 上記以外のサービス(amazon、メルカリ)に関する事項(アカウントやパスワード)
  • 顧問先に関する情報(連絡先、連絡する相手の氏名、会社名等)や資料の所在場所等

などを追加で記載しています。

これで完全にフォローできているわけではないので思いついたタイミングで追加していくことにしています。

作成後は必ず家族に記載内容に目を通してもらう

一通り作成し終えた段階で家族に内容をみてもらうと良いかと思います。

自分が死亡している場合には手続きを行っていくのは家族になりますから、作成した内容が家族の目から見てもわかりやすい状態になっているかは大事なポイントです。

目を通してもらうことで自分では気づいていなかった記載項目が追加ででてきたりすることもあります。

フィードバックをもらって反映するようにしましょう。

まとめ


税理士が死亡したらその家族がどのような手続きをしないといけないかを確認しました。

今回記事にした「マニュアル」というか「資料のようなもの」があればその手続き自体は難しいものではないと思います。

税理士業に関する手続き以外にも生命保険のことや銀行のことなど、自分が死んだ後にはたくさんのやらないといけない手続きがあるのでそれらについても残された家族がスムーズに手続きができるように準備しておかないといけないですね。

資料の残し方は紙で印刷しておいてもいいですし、データとして渡しておいてもいいでしょうし好きなやり方で準備しておけばいいと思います。




【本日の近況報告】

基本情報技術者試験に関する本を1冊試しに読んでいます。ITを今より使えるようになりたくて読み始めて見た次第です。

普段聞きなれないIT用語がたくさんあるのでなかなか慣れませんが、本でよくわからないところはYouTubeやらネットにたくさん情報があるのでそんなのを参考にしながらぼちぼちやります。

【本日の1曲】

Take Warning / Long Beach Dub Allstars

Operation Ivyのカバー曲。

カバー曲としらずに先にロングビーチダブオールスターズの曲で知って、遡ってオリジナルを聴いてみたんですが、完全にオリジナルを超えていると思います。こっちのほうがいい。

最近ロングビーチばっかり聴いてるな。






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